各治療の費用について
「虫歯治療をしたいけど、いくくらいかかるの?」と不安を感じるかもしれません。梅ヶ丘駅から徒歩1分の場所にある歯医者「さむら歯科・矯正歯科室」では、患者さんが安心して歯科治療を受けられるように、各治療費の目安をご提示しています。
※料金はすべて税込表示です。
インプラント
上部構造メタル | 352,000円 |
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上部構造セラミック | 418,000円 |
※上記は手術代を含みます。
※症例によりオプション追加になる場合があります。
入れ歯
金属床(コバルトクロム) | 330,000円~ |
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金属床(チタン) | 440,000円~ |
ノンクラスプデンチャー | 110,000円~ |
※入れ歯は歯の本数により金額が変動します。
セラミック治療
詰め物
ハイブリッドインレー | 33,000~55,000円 |
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セラミックインレー | 55,000~77,000円 |
被せ物
ハイブリッドクラウン | 66,000~88,000円 |
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セラミッククラウン | 88,000~110,000円 |
ジルコニアクラウン | 88,000~110,000円 |
ジルコニア+セラミッククラウン | 110,000~132,000円 |
メタルボンド | 88,000円 |
矯正歯科
基本治療料
初診相談※ | 3,300円 |
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2回目以降の相談・セカンドオピニオン | 3,300円 |
精密検査料 | 33,000円 |
診断料 | 22,000円 |
※既存患者様は無料となります
小児矯正料(乳歯列期~混合歯列期)
第Ⅰ期治療 | 165,000~440,000円 |
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第Ⅱ期治療(永久歯列) | 660,000~880,000円 ※第Ⅰ期治療から永久歯列本格矯正に移行する場合、上記との差額をいただきます |
成人矯正料
表側矯正 | メタルブラケット | 660,000~770,000円 | |
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セラミックブラケット | 770,000~880,000円 |
マウスピース矯正(片顎) | 330,000円~ ※症例によっては適応できない場合があります ※軽度な歯のずれや治療後の後戻りなどに適応 |
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部分矯正 | 55,000円~ | ||
矯正用アンカースクリュー | 16,500円/本 ※埋入、撤去費用などを含みます |
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保定装置料 | 33,000~55,000円 ※当院で治療した場合の装置料です |
調整料
処置料 | 3,300~5,500円 |
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保定観察料・経過観察料 | 2,200~3,300円 |
※金額は概算なので、詳細は症例に応じてご説明します。
※お支払い方法は、現金(一括・分割)・クレジットカード・銀行振込をお選びいただけます。
※矯正治療は保険診療適用外で、自費診療となります。ただし、医療費控除の対象になる場合がありますので、各自治体の税務署にお問い合わせください。
医療費控除について
医療費控除とは、ご自身やご家族の分を含め、1年間に支払った医療費が一定金額を超える場合、所得控除を受けられる制度です。歯医者を含め、医療機関での治療費や交通費などが、1年間で10万円を超える場合に適用されます。
歯医者では、虫歯治療などの保険診療だけでなく、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象となります。
対象期間
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。申告忘れなどがあっても、過去5年までさかのぼって申請できます。
対象となる医療費
医療を受けた本人および、生計を同じにする配偶者やその親族の医療費が対象となります。年間10万円以上の医療費がかかった場合、または総所得が200万円未満で所得金額の5%以上の医療費がかかった場合に申告できます。ただし、申告金額の上限は200万円までです。保険金などで補填される場合、その金額を医療費から差し引いて申請します。
- 医師や歯科医師に支払った医療費
- 治療に必要な医薬品の購入費
- 通院のために必要な交通費(電車やバス・タクシー代など)
- 治療のため、マッサージや鍼灸などを受けた場合の施術費用(疲れを取るためなどの場合は含まれない)
【歯科の場合】
歯科においては、以下の費用が対象となります。
- インプラント治療
- 虫歯治療・歯周病治療
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯治療
- 一般的に使用しているといえる材料による治療(金属素材、ポーセレン、セラミックなど)
- お子さまの成長を阻害する不正咬合の矯正
- 治療の一環として、歯科医師の指示の下で購入した歯ブラシや歯磨き剤など(予防の場合は対象外)
対象とならないもの
以下の費用は医療費控除の対象外となります。
- 健康診断
- 健康食品・薬品(ビタミン剤など)
- 美容目的の治療、手術
- 通院で自家用車を使用した場合のガソリン代、駐車代
【歯科の場合】
歯科の場合は以下の費用が対象外となります。
- 治療目的ではない歯ブラシ、歯磨き剤の購入
- ホワイトニング
- 美容目的の歯列矯正
医療費控除の手続き
2017年度分の確定申告から、医療費控除の明細書を提出することで、領収書の提出・添付が不要になりました。ただし、明細書を作成するには領収書が必要ですので、必ず保管しておきましょう。
また、医療保険者から交付された医療通知書をお持ちの場合、その通知書を添付すれば医療費控除の明細書の記載を省略できます。
詳しくは国税庁の「医療費控除を受けられる方へ」をご確認ください。
医療費控除をする前に準備するもの
- 給与所得の分かる源泉徴収票
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書A
- 医療費の領収書やレシート
- 交通費の領収書やレシート
- 還付金を受け取る口座が分かる通帳などの資料
- マイナンバーなどの本人確認書類
控除額計算方法
「医療費控除額(上限200万円)」=「1年間に支払った医療費の総額」-「保険金などにより補填される金額」-「10万円または所得金額の5%(いずれか少ない方)」